任意整理
1 弁護士への依頼
借金でお困りの方(債務者)が、弁護士に借金の整理を依頼します。
(弁護士着手金は、債権者1社あたり21,000円(2万円+消費税)です。)
2 受任通知
弁護士が、債権者(消費者金融やクレジット会社など)に対して、受任通知書を郵送します。
受任通知というのは、弁護士が債務者から債務整理の依頼を受けたということを債権者に知らせることです。
(受任通知があった後は、債権者から債務者への請求はストップします。債権者は弁護士と交渉しなければならず、直接、債務者に請求してはならないこととされており、これに違反すると「貸金業の規制等に関する法律」36条、21条1項6号により業務停止の行政処分を受けることになります。)
なお、受任通知後は、債務の弁済は一時停止していただき、債務弁済に関する合意が成立したときに、その合意した内容に従い弁済していただきます。
3 取引明細の送付の依頼
弁護士は、受任通知の際に、債権者に対して、これまでの取引明細(借金の借入日・借入金額・返済日・返済金額)を知らせてくれるように依頼します。
4 債務額の確定
債権者から送られてきた取引明細、債務者本人が持っている書類などをもとに、弁護士は、借金の額を確定します。
利息制限法の利息を上回る利息を支払っている債務者については、次の引き直し計算をして、債務額を確定します。
5 利息制限法による引き直し計算
消費者金融の利息は年25〜29.2%であることが一般的ですが、この利息は利息制限法の利息(元本10万円以上で100万円未満の場合、年18%)を超えています。このような場合、利息制限法を超えて支払った利息を元本に充当する計算をします(この計算のためのコンピュータソフトを使用します。)。これを「利限法による引き直し計算」といいます。この計算をすることにより、元本が相当程度減額されます。長期間にわたり利息の支払いを続けている債務者の場合は、支払い過ぎ(過払い)になっていることもあります。過払いの場合は、過払い分の返還を求めることができます(大手消費者金融では、このような過払い金返還請求に備えて、引当金を計上しています。)。
6 債権者との交渉
弁護士は、以上のようにして確定した債務額をもとに、債権者に債務整理案(弁済計画)を提示します。
弁護士の提示する債務整理案は、原則として、次のようなものです。
(債務整理案)
@ 元本を3年間の分割払いとする(36回の分割払い)。
A 将来の利息は免除してもらう。
7 合意成立
弁護士と債権者との間で、債務弁済に関する合意が成立すれば、「合意書」を作成します。
(合意が成立したときの弁護士の成功報酬は、次のとおりです。)
@ 利息制限法の引き直し計算による減額分の10%+消費税
A 2年以上の分割弁済で合意が成立した場合、支払い元本の5%+消費税
8 合意の履行(弁済)
以後、この合意書に従い、債務者が弁済をしていくことになります。
