自己破産

自己破産

 裁判所に破産申立てをして、破産宣告してもらい、免責決定(借金を棒引きにする決定)をしてもらうことです。

1 弁護士への依頼
  借金でお困りの方(債務者)が、とても返済できそうにもない場合、弁護士に相談して、自己破産の 手続きを依頼します。
 (費用については、後記7のとおり)

2 受任通知
  弁護士が、債権者(消費者金融やクレジット会社など)に対して、受任通知書を郵送します。
 (受任通知があった後は、債権者から債務者への請求はストップします。受任通知後は、債権者は弁護士と交渉しなければならず、直接、債務者に請求してはならな いこととされており、これに違反すると「貸金業の規制等に関する法律」36条、21条1項6号により業務 停止の行政処分を受けることになります。)
  なお、受任通知後は、債務の弁済を停止していただきます。
 
3 債権者からの債権届け
  弁護士は、受任通知の際に、債権者に対して、裁判所所定用紙を同封して、債権届けをしてもらいます。

4 破産申立書の作成
  弁護士は、裁判所所定の書式に従い、申立書を作成して、裁判所に提出します。申立書の添付書類と して、次の書類を提出します。
  @ 債権者一覧表
  A 財産目録
  B 預貯金明細
  C 保険証券
  D 建物賃貸借契約書
  E 直近2か月間の水道・電気・ガス・電話代の領収書又は請求書
  F 直近2か月間の家計費明細
 
5 裁判所による破産宣告決定
  裁判所は、書類に不備がなければ、申立て後すぐに破産宣告の決定をしてくれます(大阪地方裁判所 の例)。書類に不備があれば、補正を求められます。
  債務者にほとんど資産がない場合は、破産宣告と同時に、破産手続きの廃止決定がなされます(同時廃止といいます。)。
  しかしながら、債務者にある程度の資産があって、これを現金化して債権者に配当するのが相当な事案、法人や個人事業者の事案では、破産管財人を選任します(管財事件といいます。)。そして、破産管財人が債務者の資産を調査して、これを売却するなどして現金化し、債権者に対して債権額に応じて公平に配当します。管財事件でも、配当するだけの財産がないことが分かったときは、その時点で破産手続きを廃止します(異時廃止といいます。)。

6 免責手続き
  破産宣告を受けた者(個人債務者)は、原則として免責決定をしてもらえます。
  免責決定とは、借金を免除(棒引き)してもらうことです。
  なお、次の場合は、無条件で免責してもらえませんが、裁判所の裁量で免責してもらえることがあります(破産法252条2項)。
@ ギャンブル・浪費のために借金したとき
A うそを言って借金したとき
B 財産を隠したとき
C クレジットで買い受けた商品をすぐに二束三文で売却したとき

7 費用
  費用は、次のとおりです。
@ 負債額1000万円未満かつ債権者15名未満の場合
    弁護士費用      262,500円(25万円+消費税)
裁判所納付費用等実費  30,000円
合計         292,500円
A 負債額1000万円以上5000万円未満又は債権者数15人以上の場合
弁護士費用       294,000円(28万円+消費税)
裁判所納付費用等実費   30,000円
   合計         324,000円
B 債権額5000万円以上の場合
     弁護士費用       315,000円(30万円+消費税)
     裁判所納付費用等実費   30,000円
      合計        345,000円
C 破産管財人をつける事件
(債務者が財産を持っている事案、債務者が会社や個人事業者である事案など)
弁護士費用       315,000円(30万円+消費税)
裁判所納付費用等実費    
     次の表1,2,3の合計額です(大阪地方裁判所の例)。
     処理に相当の手数を要する事案については、これより増額されます。
 
 表1 (債権者数)  (個人の予納金)  (法人の予納金)
    1人〜99人      20万円         20万円
    100人〜199人     30万円        50万円
    200人〜         50万円       100万円
 表2 (債権者数)  (郵便切手代)
     1人〜50人     5,000円
     51人〜60人    6,000円
     61人〜       10人増加するごとに1000円ずつ追加
  
 表3 (個人の官報公告費用)  (法人の官報公告費用)
      13,450円           12,830円
 
8 費用の分割払い
  費用は、原則として一括払いですが、同時廃止事件(個人債務者で資産がほとんでない事案)で、ど うしても一括払が無理な方については、分割払いも相談させていただきます。

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